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中野区が10月1日から公共の場所で喫煙禁止 罰則はなし、指定喫煙場所は同じ日に3か所なくなります

・中野区全域・条例・くらし・2026年10月1日施行
中野区が10月1日から公共の場所で喫煙禁止 罰則はなし、指定喫煙場所は同じ日に3か所なくなります

中野区受動喫煙防止対策条例が、2026年10月1日に施行されます。区内の公共の場所での喫煙が禁止されます。

区の定義は次のとおりです。

道路、公園、その他区が設置し、又は管理する施設の敷地で区が指定した喫煙場所を除く場所

つまり、道路と公園、そして区の施設の敷地が対象で、区が指定した喫煙場所だけが例外になります。

これまでは中野駅周辺だけでした

いまの路上喫煙禁止地区は中野駅周辺に限られています。10月1日からは、これが区内全域の公共の場所に広がります。

鷺宮でも、江古田でも、南台でも、道路と公園は同じ扱いになるということです。

罰則はありません

区は、この条例について**「罰金等の規定は定めていません」**としています。過料もありません。

守らなかった人を取り締まる形ではなく、周知によって受動喫煙を減らすという組み立てです。

加熱式たばこは対象、電子たばこは対象外

区の案内によると、加熱式たばこは規制の対象です。一方で、電子たばこは規制の対象外とされています。

私有地は対象外。ただし配慮を求めています

私有地は禁止の対象ではありません。 ただし区は、私有地で吸う場合でも公共の場所に煙が流れないようにすることを求めています。

事業者に対しても、屋外の施設から受動喫煙が生じないような対策を求めています。

区民に対しては、子ども・妊婦・受動喫煙の影響を受けやすい人に煙が及ばないようにすることを呼びかけています。

指定喫煙場所は、3か所が同じ日になくなります

例外となる「指定喫煙場所」は区が公表しています。このうち3か所が、条例の施行と同じ2026年10月1日に廃止されます。

10月1日に廃止される場所

  • 新井薬師公園(新井4-15、新井5-4)
  • 中野上高田公園(上高田5-7)
  • 白鷺せせらぎ公園(白鷺1-4)

10月1日以降も残る場所

  • 中野駅北口東西連絡路下喫煙所
  • 中野駅北口加熱式たばこ専用喫煙所
  • トレーラーハウス型喫煙所
  • THE TOBACCO NAKANO SECOND(加熱式専用・中野4-14-1 中野M-SQUARE 2F)
  • 哲学堂公園(松が丘1-34)
  • 平和の森公園(新井3-37)
  • 江古田の森公園(江古田3-14)

廃止される3か所はいずれも公園で、残るもののうち駅から離れた場所も哲学堂・平和の森・江古田の森と公園が中心です。区の北側と西側で、吸える場所がかなり絞られる形になります。

なお、利用できる時間についてはページに記載がありません。

施行は10月1日

問い合わせは、中野区 健康福祉部 保健企画課(中野区保健所)です。

条例の全文や指定喫煙場所の最新の状況は、区の案内ページでご確認ください。10月1日まで1か月を切っています。

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管理者の一言

罰則を作らなかったのが目を引きます。取り締まるより知らせるほうに振った条例です。ただし同じ10月1日に指定喫煙場所が3か所なくなるので、吸う人にとっては「禁止が広がる日」と「吸える場所が減る日」が重なることになります。

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